移動時間について Q&A
2018.03.20 (火)
Q:職務の都合で、従業員に遠方へ出張に行ってもらうことになりました。
この場合、移動時間も労働時間として給料を支払わなければならないのでしょうか?
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A:原則として、移動時間は労働時間に含まれないため、移動時間における給料を支払う
必要はありません。
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職務の都合で従業員に出張を命じる際に、移動時間を給料として含むべきか悩まれることもあると思います。
労働時間とは、会社の指揮・命令の下に働いている時間のことです。
勤務地に向かう際の移動時間は、本を読んだり、コンビ二で買い物をしたりするなど自由に行動することができるため、そのような移動時間は労働時間とみなす必要はありません。
移動時間が労働時間となり、給料を支払わなければならないケースもあります。
例えば、従業員が移動中において、出張先まで会社の現金を持ち歩く必要がある場合です。
現金を常に監視・管理しなくてはならないため、自由に行動することができないとみなされます。
この結果、移動時間は、会社が従業員を指揮・命令の下に働かせている時間となり、
労働時間とみなして給料を支払う必要があります。
同じように、労働時間とみなして給料を含むべきか迷われる時間に手待ち時間があります。
手待ち時間とは、電話番といった待機時間です。
手待ち時間は、待機している間に出かけるといった、自由に行動することはできないため、
労働時間とみなし、給料を支払う必要があります。
※休憩時間と手待ち時間に関しましては、下記の記事をご参照ください。
→休憩時間について Q&A
労働時間とみなされる手待ち時間と、労働時間とみなされない移動時間の違いは、
その時間に会社の指揮・命令の下に働いているか否かということになります。
つまり、会社が指揮・命令の下に働かせている場合には、給料を支払う必要がありますので、ご注意ください。
移動時間や手待ち時間の給料に関するお悩みは、埼玉県さいたま市の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください!
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